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目的
この規則は、施設利用契約書の記載事項(禁止または制限される行為)に基づき、シェアハウスの利用者が、円滑な共同生活および近隣住民との共生のため、必ず遵守しなければならない基本ルールを定めたものです。
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第1条 共用部分の善管注意義務
入居者は共用部分の善管注意義務に関して、特に以下の管理項目を遵守しなくては ならないものとします。
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水回りの管理に注意し、水漏れなどがないように注意すること。
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水洗トイレ及び流し台等は、配水管に物を詰らないよう注意すること。なお、トイレの詰まりの原因がトイレペーパー以外のものを流したためと発覚した場合は、入居者の負担で復旧すること。
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キッチン、浴室、トイレ、ランドリールーム等の共用スペースに関しては使用後清掃・片付けを行い、次の使用者が気持ちよく使えるようにすること。 特にキッチンに関するルール。
- 冷蔵庫はシェアメンバー用冷蔵庫を利用。ゲスト用冷蔵庫は使用しない
- 共有のお皿などを私物化しない。
- シンクにお皿を溜めない。
- 使用後は清掃する。排水溝の生ごみなど。
- 作った料理を放置しない。
- 冷蔵庫内の期限切れの食品や腐った野菜等は各自で整理または処分すること。
- 他人所有の物品を無断で使用しないこと。
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食べくず、生ゴミ等をトイレに流さないこと。洗面台や浴室で髪切りをしないこと。
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共用スペースに私物を残置した場合、管理者(管理会社)の判断で私物を移動又は廃棄する場合がある。
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自決められた靴箱を使用すること。玄関、空いている所に置かないこと。玄関に靴を出しっぱなしにしてはいけない。スリッパについてはスリッパ箱に整理整頓して入れること。
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施設内を土足で上がらないこと。
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傘は指定の場所に置く、または各自の部屋に持ち込む。
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共有スペースのエアコンや照明は不在の時には必ず消すこと。
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共有リビングの利用は23時までとする。
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入居者あての郵便物と荷物は各自の責任において受け取ること。
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第2条 管理者の義務
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管理者は共有部分の清掃、管理に努める。
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管理者はキッチンで利用する以下の調味料や生活用品などを補充する。
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管理者は毎朝の朝食をカフェにて提供する。但し、提供内容はモーニングAセットとし、カフェの定休日、臨時休業日は提供しない。
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ルルルで主催開催するイベントやレッスンに無料参加することができる。ただし事前の連絡を必要とする。
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第3条 居室の利用
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ドアの開閉は静かに行い、不特定多数の宿泊者もいるためドアは原則開け放しにしない。
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自分の居室内の清掃を行い清潔に保つとともに整理整頓を心がけること。
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居室を出る際は必ず鍵をかけること。貴重品・現金・私物の管理は各個人の責任において行うこと。
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施設内における私物の紛失、盗難等に関して管理者(管理会社)は一切責任を負わない。
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居室を出る際には、必ず部屋の電気と電気製品・エアコンの電源を切ること。
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第4条 ゴミの処理
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居室で出たゴミに関しては、共用エリアの分別ゴミ箱に分別していれ、共用部分にゴミを捨てたり、置いたりしないこと。
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資源ゴミが発生する場合は、毎月一回・第一木曜日(朝8時まで)の資源ゴミの日に各自で処分すること。
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ゴミの分別に関する資料をよく読み、資源ごみ・燃えるゴミ・燃えないゴミの分別を行うこと。
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電気製品のように処分が有料なゴミは入居者が費用を負担すること。
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第5条 清掃
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共同キッチンにおける私物の食器等については、整理整頓を心掛けること。放置されていた場合は、管理者(管理会社)の判断で移動又は廃棄する場合がある。
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居室の掃除は入居者各自で定期的に行うこと。
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トイレ、浴室、キッチンなどの共用スペースを利用した後は、各自で片付け、清掃を行うこと。
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第6条 衛生
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インフルエンザ等の感染症発生時、またはその疑いがある場合は、速やかに病院にて適切や対処を行い、できるだけ住人、宿泊者への感染を防ぐようにする。
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入居者の体調等がすぐれない場合、インフルエンザなどの感染症が発覚した場合は速やかに管理人及び住人に連絡、報告をする。
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第7条 連絡、懇親
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シェアハウス入居者は、管理者と入居人で構成するグループLINEに参加し、情報の交換を行う。また、返信が必要な場合は速やかに行う。
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ただし、退去後は速やかにグループLINEから脱退する。
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毎月第1日曜日午前9時よりシェアハウスミーティングを開催し、シェアメンバーと管理人との懇親、情報の交換、ルールやスケジュールの確認などを行う。
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上記に参加出来ない場合は事前に連絡をし、不参加の旨を伝える。その際は別日程で情報共有を行う。
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2ヶ月連続して不参加となることは特段の事情がない限り避ける。
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新しいシェアの入居者が発生する場合や入居者の退去の際は、できるだけ全員の都合の良い日を設け、歓送迎会を設け親睦をはかる。
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住人や宿泊者、施設、ルール、サービスなどに対しての提案、不満、希望、改善点、不正・違反行為などに関しては、速やかに管理者に伝える。
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第8条 個室鍵と暗証番号
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利用中は居室の鍵を1本貸与する。鍵を紛失した場合は、その交換費用は入居者が負担(3,000円)すること。
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外出する際は、個室、裏口ともに扉、鍵を閉める。
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いかなる場合も外部に裏口キーナンバー等を教えない。
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第9条 保証金の返却
次の各号の一に該当した場合、保証金は返却しないものとします。
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設備や備品の破損、私物やゴミの残置がある場合。
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喫煙により部屋の壁紙が変色し、煙草の匂いが染み込んでしまった等、喫煙した痕跡がある場合。
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施設利用費や光熱費の未払いや滞納がある場合。
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退室予告期間の違反がある場合。
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利用期間6ケ月未満の場合。
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鍵を返却しない場合。
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管理者(管理会社)に強制退室された場合。
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第10条 喫煙と防火対策
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室内喫煙厳禁。
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日常使用する物以外で、危険物と言われるものは持ち込まないこと(灯油・ガソリン・ガスボンベ等を含む。)
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階段、消火器、消火栓、避難器具付近には、絶対に物を置かないこと。
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電気や電気製品・冷暖房機器・調理器具を使用する際、十分に注意すること。
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火災の危険性があるため、個室内に許可無く暖房器具を持ち込まない。
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第11条 外来者の無断立入、宿泊の禁止
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家族や友人を含む外来者が施設に事前の連絡無く立ち入ることはセキュリティ面を考慮し原則不可とする。
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外来者が立ち入る場合は、事前にグループLINEにて連絡をする。
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外来者の21時以降の滞在は厳禁とする。
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21時以降も滞在する場合は、宿泊扱いとし、宿泊料(2000円・税込み)が発生する。
宿泊は場合によりできなこともあるので、必ず事前に管理者に確認をする。
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第12条 迷惑行為の禁止
入居者は、管理者(管理会社)、他の入居者及び近隣居住者に迷惑の掛かる以下の行為を行なってはならない。
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他の入居者とは互いに思いやりを持ち、尊重し合って生活すること。他の入居者が不快に感じる行為、暴力的な言動をしないこと。挨拶を心がけること。
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管理者(管理会社)の許可を得ずに、居室の変更移動、机やいす、棚などの利用、移動などをしないこと。
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銃刀法や薬物関連法等、法令等に反する物(鉄砲、刀剣類等)又は爆発性、発火性を有する危険物を製造又は保管しないこと。
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暴力組織への加入・関係者の出入り、宗教的な活動団体への他の入居者に対する勧誘及びそれらの活動に関する集会・行事等の開催、ネズミ講やマルチ商法等の販売活動、その他風紀秩序を乱す行為を行なわないこと。
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犬、猫その他小動物・魚等のペットの飼育をしないこと。
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施設内及び周辺での喫煙、大声をあげるなどの騒音行為、携帯電話の使用をしないこと。
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共有部分での長時間の携帯電話の使用は不可
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自転車は1人1台までの保有とし、自己管理とする
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第13条 退室
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入居者は1ケ月前までに「施設利用契約解約届」を書面で提出しなくてはならない。
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退室日当日、管理者(管理会社)立会いのもと室内の状況確認を行い、鍵を返却しなくてはならない。
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第14条 管理業者からの注意
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入居者は、管理者(管理会社)から共同生活上の指示や注意があった場合、すみやかに、これに従われなければならない。
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既存居住者全員からの意見により、新入居者が不適切と見なされた場合は、管理者からの通達により退去させられる場合がある。
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第15条 本契約の即日解除
次の各号該当した場合、本契約を即日解除すると同時に強制退去とする。入居者 は、これに異を唱えることはできず、転居費用等経済的損失、その他一切の負担と損害賠償等を賃貸人、管理人及びその関係者に求めないこととする。
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室内喫煙の跡が見受けられた場合。
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第12条に抵触した場合。
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施設利用費を1ヶ月分滞納した場合。
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第14条の注意喚起を守らない場合。